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遺言その3  財産の一部のみを対象とする遺言は可能ですか。

可能ですが、財産の一部のみを対象とする遺言は、遺言対象外の財産について法定相続が開始することになり、遺産分割協議が必要となります。そして、「相続させる」とした場合も民法903条1項の類推適用があると考えられますから、持ち戻すのか、持ち戻さないのかを確認して、後者であれば、「遺言者は、その有するB株式会社の株式を遺言者の長男Aに相続させる。2 前項の株式の相続取得は、その余の遺産の分割には影響を与えないものとする(持ち戻しを免除する。)。」というような表現が考えられます。これを書いておかないと、持ち戻し免除と認められず、遺産全部について法定相続分どおりの遺産分割となることもあり得ます。