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遺言その1  遺言にはどのような法的効果がありますか?

遺言は法定相続に優先します。遺産全部について有効な遺言があれば、遺産分割協議は不要となります。また、遺言自由の原則といって、被相続人が遺産の処理について自由に決定できます。民法964条には「遺留分に関する規定に違反することができない」と書かれていますが、遺留分を侵害する遺言が無効になるのではなく、遺留分権利者から遺留分減殺請求をすることができるという趣旨に解されています。
なお、遺言は遺言者が死亡した後に効果を生じる(民法985条)ものですから、遺言の効力が生じた時には遺言者自身は存在しません。そのことを念頭に置いて解釈が分かれないような条項を作成すべきと言えます。