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遺言その8  遺言執行者の指定

ア 遺言執行者とは?

遺言執行者は、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に遺言の内容をそのとおりに実行します(民法1012条)。そして、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をしてはならないとされていますから(民法1013条)、遺言執行者を決めておくと便利です(遺贈の場合はさらにその必要性が高くなります。)。なお、遺言執行者としては、証人の方でも、相続人でも、また受遺者でもなることができます。

イ 遺言執行者の権限を記載する文例

民法1017条1項によれば、「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」とされていますが、金融機関等の理解をより得やすくすることを考えて、「遺言者は、遺言執行者に対し、口座の解約、預貯金の払戻し、名義の変更、金融債の換金、貸金庫があるときはその開扉及びその内容物の授受等本遺言の執行に必要な一切の行為を単独でなす権限を付与する。」という条項を入れることもあります。

ウ 複数の遺言執行者を選任するが、共同行使ではなく単独行使としたい場合

民法1017条1項本文は共同行使を原則としていますから、各自ができることを別途明記する必要があります。例えば「遺言執行者両名は、それぞれ単独で本遺言の執行をすることができる。」とします。

ウ 復任権を与えたい場合

民法1016条1項本文は自ら執行するを原則としていると解されますから、復任権を明記する必要があります。例えば「遺言執行者は、必要と認めたときは第三者にその任務を行わせることができる。」とします