遺言・相続・成年後見ならお任せください

裁判官12年、公証人8年、弁護士23年の経験から

まずはお電話でご予約ください
052-325-4308

尊厳死宣言公正証書  その1

 1 尊厳死宣言とは

「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」とされています。

近年、患者の自己決定権が重要視されるようになり、末期症状の患者が一定の延命治療を拒否することができるとする考え方が広まり、この自己決定権に基づく事前指示、すなわち、「意思表示ができなくなった場合に備えて事前に行う治療上の指示」として、末期状態での生命維持治療の差し控え、中止を指示する文書   が、「尊厳死宣言(リビング・ウイル)」です。

日本では、尊厳死宣言(リビング・ウイル)に関する法律がないこともあって、その効力等についてはいろいろな議論がされていますが,尊厳死宣言がある場合には、一定の条件の下で延命治療の差し控え,中止を認めることができるという点では,大方の意見の一致を見ているようです。ある調査結果によれば、「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、平成16年で、95.8パーセントに及んでおり、医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していることが窺えます。