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成年後見制度  その1

1 成年後見制度

平成12年4月1日から、介護保険制度とともに、成年後見制度が始まりました。

成年後見制度は、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、その人達が最後まで人間として立派に生きていけるように支援する制度です。

成年後見制度は、裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に分かれます。

2 法定後見制度(民法7条~21条)

(1) 法定後見制度は、「後見」・「保佐」・「補助」の3つに分けられ、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べます。

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護支援します。

 

後  見

 

保  佐

 

補  助

対象となる人

 

判断能力が欠けているのが通常にある人 判断能力が著しく不十分な人  

判断能力が不十分な人

 

 

申立てをすることができる人

 

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など

成年後見人等の同意が必要な行為

 

 

民法13条1項所定の行為

 

 

 

 

申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為(民法13条1項所定の行為の一部)

 

 

取消が可能な行為

 

日常生活に関する行為以外の行為 同上

 

同上

 

 

成年後見人等に与えられる代理権の範囲

 

 

財産に関する全ての

法律行為

 

 

 

申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為

 

 

同左

 

 

 

 

 

(2) 成年後見人等は、申立権者の申立により、本人のためにどのような保護、支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。

成年後見人は、多くは本人の親族が選任されますが、それ以外にも、法律・福祉の専門家やその他の第三者、あるいは福祉関係の公益法人などが選ばれる場合があります。