遺言・相続・成年後見ならお任せください

裁判官12年、公証人8年、弁護士23年の経験から

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得意分野

遺言書作成 (遺言信託)

相続(遺産分割)

遺留分減殺その他相続関係

成年後見(任意後見、法定後見)

熟年者の離婚(熟年離婚)、男女関係

 

[1]遺言をしたい、遺言書を作成したい方について、経験豊富な弁護士として、相談に応じ、お手伝いします。

● 自筆証書遺言(民法968条)
遺言者が全文を自筆で書き、作成年月日も自署し、署名押印して作成します(他人に書いてもらったり、ワープロ等により作成したものは無効となります。)。

● 公正証書遺言(民法969条)
公証役場に出向き、もしくは公証人に出張してもらい、公証人が遺言者と直接面接して口授を受け、証人二人の立ち会いの下に作成します。

● 秘密証書遺言(民法970条)
遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自書である必要はない。)に署名押印をし、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人とともにその封紙に署名押印することにより作成します。

  ● 遺言信託

法律用語としての遺言信託とは、遺言する人が信頼できる人(受託者)に対し、特定の目的に  従って財産の管理等するために必要な行為をすべき旨を遺言する方法により設定する信託のことをいいます。

<必要になる資料>
①  遺言者本人の印鑑登録証明書もしくは顔写真つきの公的証明書(運転免許証その他)
②  遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③  財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
④  財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

[2]相続(遺産分割、遺留分減殺その他相続関係)について、経験豊富な弁護士として、相談に応じ、対応します。

● 遺産分割の協議
法定相続は、抽象的に相続分の割合を定めているだけなので、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所での調停又は審判で決めることになります(民法907条2項)。

● 遺留分減殺(民法1028条~1044条)
遺言によって遺産の分配を受けられない一定の相続人を保護するため、その者に分配される遺産の割合を最小限度確保しようとする制度です。遺産の分配を受けられなかった権利者は、遺言による相続が開始したことを知っときから1年以内に、遺留分(法定遺留分に法定相続分を乗じた分)について減殺(げんさい)の請求をすることによって遺留分を取り戻すことができます。
配偶者と子の法定遺留分 → 2分1
父母の法定遺留分 → 3分の1
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。また、遺言による相続が開始したことを知ったときから1年以内にこの請求をしないと、権利は時効により消滅します。

[3]成年後見(任意後見、法定後見)について、経験豊富な弁護士として、相談に応じ、お手伝いします。

成年後見制度は、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、その人達が最後まで人間として立派に生きていけるように支援する制度です。
裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度があります。

● 法定後見(民法7条~21条)
法定後見は、「後見」・「保佐」・「補助」の3つに分けられ、判断能力の程度 など本人の事情に応じて制度を選べます。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護支援します。

● 任意後見
任意後見は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来認知症や精神障害などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約で、「任意後見に関する法律」によって、公正証書ですることされています(任意後見契約に関する法律1条~3条)。

[4]熟年者の離婚(熟年離婚)、男女関係について、経験豊富な弁護士として、相談に応じ、対応します。

慰謝料

財産分与

年金分割

解決しなければならない事柄は多く、後悔しない離婚のために、まずは弁護士へご相談ください。

[5]尊厳死宣言について、経験豊富な弁護士として、相談に応じ、お手伝いします。

[6]弁護士としての経験はもちろん、元裁判官、元公証人としての経験を活かしてお役にたてる助言をしたいと思います。