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成年後見制度  その2

任意後見制度

 1 任意後見契約

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来認知症や精神障害などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約で、「任意後見に関する法律」によって、契約は必ず公正証書ですることされています(任意後見契約に関する法律1条~3条)。  

 2 契約の締結

(1) 契約の内容

委任契約ですから、誰を後見人に選ぶか、任意後見人にいかなる代理権をどこまで与え、どこまでの仕事をしてもらうかは、本人と任意後見人を引き受けてくれる人の話し合いによって自由に決めることができます。

(2)任意後見契約の形態

本人の生活状態や健康状態によって、次の中から選択することができます。

ア 将来型任意後見契約

    将来に備えて任意後見契約を締結し、判断能力が低下したときに任意後見監督人の選任申立てをして任意後見を開始するもの。

イ 移行型任意後見契約

通常の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、当初(判断能力があるうち)は委任契約に基づく「見守り事務」や「財産管理等」を行い、判断能力が低下した後は、任意後見に移行して後見事務を行う形態のもの。

ウ 即効型任意後見契約

   契約直後に家庭裁判所で任意後見監督人選任の申立てを行う契約で、現に認知症等の状態にあり、一時的に意思能力が回復している状態のときに契約を結び、公正証書の作成ができた後、直ちに任意後見を開始するもの。

 3 本人の意思と意思能力の確認

(1) 認知症と任意後見契約

本人に判断能力がなければ契約はできませんが、必ずしも「認知症」イコール「意思無能力者」ということではありません。最終的には、公証人が個別に意思能力の程度等を判断して公正証書の作成ができるどうかを決めます。

(2) 意思能力の確認

認知症や精神的な病気に罹患していることが疑われる委任者の場合、公証人が本人と直接面接して日常生活の状況を確認し、それらを一応の判断基準として意思能力の有無を確認します。その結果、意思能力に疑問があるときは、適宜医師の意見を聴いたり、医師の診断書の提出を求めます。