遺言・相続・成年後見ならお任せください

裁判官12年、公証人8年、弁護士23年の経験から

まずはお電話でご予約ください
052-325-4308

遺言その10 公証人出張による公正証書遺言の作成

公証人に出張してもらえるのはどのような場合か?

公正証書遺言をしたい人が、例えば足が悪いとか、高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院や施設等へ出張して公正証書遺言を作成することもできます。

ただし、公証人が出張できる地域範囲は、公証人が属する法務局の管轄区域と定められているので県外への出張を頼むことはできません。