「遺言者の二男Cは、上記財産を相続する負担として、遺言者の債務一切を負担、承継すること、かつ、遺言者の妻Aに対し、その生活費として、同女の生存中、1か月金10万円ずつを毎月末日限り持参又は送金して支払うこと」という条項は有効でしょうか。
遺贈であれば民法1027条により、「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催告することができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」とされています。本件は「相続させる遺言」ですが同じように考えてよいかという問題です。この場合について判例上は確立していませんが、学説の多くは民法1027条の準用を認めていますから、肯定できますので、負担付遺言の活用といいますか、幅の広い内容にできると思われます。