遺言をすることに抵抗を感じる人もまだまだ多いと思われますが、次のような場合は遺言の必要性が高いと言えます。
ア 相続人でない者にあげたい場合
- 内縁の妻に遺産を譲りたいとき
- 相続権のない孫に遺産を贈りたいとき
- 世話をしてくれた息子の嫁に財産を分けてやりたいとき
- 知人や友人に遺産を贈りたいとき
- 公益事業に寄付したいとき(遺産全部を寄付する場合、債務の処理をどうするかという問題があります。)
イ 遺産分割協議に問題が予想される場合
- 夫婦の間に子供がいないとき(遺言がないと、配偶者死亡後に配偶者の兄弟と遺産分割協議をすることになります。相続財産がほとんど自宅のみというケースでは、配偶者の兄弟に代償金を払うことになるという事態も起こりえます。なお、子供のいない夫婦の割合が過去20年で倍になっているそうです。)
- 再婚をし、先妻の子がいるとき(遺言がないと後妻は先妻の子と遺産分割協議をすることになります。)
- 相続人同士が不仲又は疎遠なとき
- 相続人が外国に居住しているとき、又は行方不明のとき
ウ その他
- 事業や農業の経営を後継者に継がせたいとき
- 相続人から排除をしたい推定相続人がいるときとき
- 相続人が全くいないとき
- 祭祀の主宰者を指定したいとき